(所在)8FN345.1ナ
2024.1から電子取引したデータの電子データ保存義務化
・メール添付やクラウドへのアップロードで、発行・受け取りした領収書・請求書などは必ず電子データで保存
・最低限のルール::マニュアル、パソコン・ディスプレイ、いつでもダウンロードできるように
例)20240205_雨明商店_15000_請求書.pdf を2024年のフォルダーに 日付、会社名、金額、書類の種類
スキャナ保存 200dpi以上、カラーRGB 256階調以上、タイムスタンプ、7営業日以内に入力
☆電子取引:電子データで保存
・メール添付の請求書・領収書
・ウェブサイトからダウンロードした領収書
・ウェブで確認したクレジットカードやICカードの利用明細
・ネットショップで販売・購入した際の領収書
・メールやクラウドを介して締結した契約書
・クラウド(オンラインで請求書・領収書のアップロード・ダウンロードできるサービス)でやりとりした請求書・領収書
・インターネットバンキングの振込みなどの取引情報(取引年月日、金額、振込先名)
・スマホでは、ファイル全体のスクショもOK
☆検索機能の緩和措置
・2年前(2事業年度前)の売上が5000万円以下の場合
・紙で整理(取引年月日、金額及び取引先)
・改ざん防止事務処理規定 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)
☆副業の会社員
・電子取引義務 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業主の例)
・エクセルで検索簿をつくる
連番 日付 金額 取引先 備考(請求書、領収書等)
・(電子帳簿等保存の事務処理規程 任意) 国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類(概要)
0 件のコメント:
コメントを投稿